先週はお勉強の一週間という感じでして、金曜日は「Fashion Law ‐ファッションの法的保護の現状・課題と将来の展望-Part2」を拝聴しに行ってまいりました。
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この数年、色んな所でパクリ問題がありましたよね。
ファッション業界の中だけでいえば小さいメーカーさんのキャラクターをパクってみたり、作家さんの猫ちゃん刺繍をパクってみたりと、大きなニュースになることはありませんが、業界内の話題にはなりましたね…。

一応、これでもデザイナーの端くれとして制作することも多いので、以前から著作権をはじめ、コピー問題とか気になっていました。
いつかちゃんと勉強した方が良いのかなと思いつつ、文字だらけのは登竜門としては読みにくいので、これはいいチャンスだと思い、足を運んでみました。

パロディとデッドコピー

今回の内容は大きく2つ
・商標とパロディ
・ファッションデザインとデッドコピー

商標とパロディでは今年頭にニュースになった「フランク・三浦」と「フランク・ミュラー」をベースに、商標法上どこが類似していて、どこが類似していないかという解説に始まり。需要者(消費者)がこの2つを混同しているか、混同していないか、これによって被告側(フランク・ミュラー)のイメージが希釈されているか否かなど、裁判でどんなことが論点になったかをいうお話し。
他にも、過去の事例やアメリカでの事例なども取り上げ、何がセーフで、何がアウトかという解説していただきました。
この判断が非常に面白い&興味深い。ついつい、感覚でこれはパロディか否かって判断しそうになるけど、やはり商標法を知ることが大切だなと思いました。
アメリカではパロディに定義があり、それに則って制作されていれば認められる風土みたいなのがおるようですが、日本の商標法上ではパロディの規定というのはなく、真面目に何が似てて、何が似ていないかを議論するのが何となく日本らしいなと思う所も…
いずれにしろ、争点が分かれば訴えられたとしても、どこを証拠固めすればいいのか分かるな( ̄ー ̄)ニヤリッ 

ファッションデザインとデッドコピーはいわゆる「パクリ問題」のお話し。
そう言えば、丁度去年の今頃でしたね。某人気ブランドをパクってた会社社長が逮捕されたのは…
まぁ、そうならないようにするためにどんな法制度があり、活用できるかというお話しから始まり、法制度の中でも一番活用しやすい「不正競争防止法」についての解説。それに基づいて模倣の範囲を過去の事例を見ながら解説していただきました。
こちらのお話しも非常に興味深く、これは「完全にアウトだろ」と思うけど、こう相違点があげられると「完全なコピーとは言えないな」と思う箇所もあって、法律上、どこを見ているのか分かっているのは良いことだなと思いました。

法は守るものではなく、利用するもの

今回Fashion Lawのお話を聞いていて、その昔、法律を学んでいる知人が「何だかんだ言って法律を分かっている人が強い」的なことを話していたのを思い出しましたよ。法は守るものではなく、利用するものなんですよね。

あと、小規模メーカーやブランドはSNSやブログ、オフィシャルサイトを作って、発信して、ファンを作ることが大切だと思いました。
こういった裁判での判決材料に、需要者(消費者)がこの2つのブランド(商品)を混同するかしないかというアンケート結果を見る場合があるとのこと。
購入したことがある・ないにかかわらず、自社やブランドに注目している人たちも味方につけ、この商品はこのブランドが先に作っていたという証拠やアピールにもなるのではないかと考えます。
特にこの1年位のパクリ問題の傾向を見ていると、出るとこ出なくてもサイトやブログ、SNSで訴えかけることで、問題が収束しているようにも感じています。
パクられるリスクにおびえ、小さなビジネスをしていくのか。
発信することでファン(味方)を作り、ブランドを守り育てていくか。
そう言ったことも考えていかなくてはなりませんね。

この記事を書いた人

苫米地香織

日本で一番アパレル販売員を取材しているファッションジャーナリスト
販売員として働きだすが1年で挫折し、アパレル企画会社に転職。独立後は衣装制作、グラフィックデザイナー、ライターとして活動し、現在はファッション業界誌を中心に執筆。これまで取材してきたアパレル販売員は2000人を超える。