軽減税率対策補助金とは
軽減税率対策補助金とは、消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要な中小企業・小規模事業者に対して、その対応のためのシステム導入や改修に要する経費の一部を補助する制度です。
対象は消費税8%と10%が混在する、飲食店以外の個人事業主や中小企業です。
具体的には、レジの入れ替えやシステムの導入・改修、会計システムの変更などで、中小企業にとっては経営に大きく響くため、『軽減税率対策補助金』をもらえるかどうかは大変重要です。
申請種類には以下A型とB型の2つ申請類型があり、そこからさらに細分化され、計6種類の方法があります。
A型 複数税率対応レジの導入等支援
複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときに使える補助金です。
A型の中の分類は4つ
・A-1型…レジ導入型
・A-2型…レジ改修型
・A-3型…モバイルPOSレジシステム
・A-4型…POSレジシステム
B型 受発注システムの改修等支援
電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金です。
B型の中の分類は2つ
・B-1型…受発注システム・指定事業者改修型
・B-2型…受発注システム・自己導入型
あわせて6種類となります。
ご自身がどの型に当てはまるか、詳しくは下記よりご確認ください。
いくら補助される?
さて肝心の補助金額はいくらでしょうか?
*補助額上限は、レジ1台当たり20万円
・基本的に補助率は2/3
・ただし1台のみ機器導入、かつ導入費用が3万円未満の機器は補助率3/4
・タブレット等の汎用端末についての補助率は1/2
レジ本体のほかに、レジ機能に直結する付属機器等(バーコードリーダー・キャッシュドロア・クレジットカード決済端末・電子マネーリーダー・カスタマーディスプレイ・レシートプリンタ・ルーター・サーバ)も合わせて補助対象となります。
それぞれの型において、補助額は1台あたり20万円が上限となります。また、新たに行う商品マスタの設定や機器設置(運搬費含む)に費用を要する場合は、さらに1台あたり20万円を上限に支援します。
補助額に上限があるものの、経営者にとって大いに助かる金額です。最大限利用しましょう。
申請受付期限
2018年1月9日に中小企業庁よりその申請受付期限が、2019年12月16日(月)とする旨が発表されました。
軽減税率対策補助金の申請受付期限を2019年12月16日(月)とします。
ただし、先般よりお知らせしていたとおり、複数税率対応レジおよび受発注システムの導入または改修を終え、支払いを完了する期限は2019年9月30日(月)となっています。
出典:中小企業庁:軽減税率対策補助金の申請受付の期限を決定しました
2019年10月1日より消費税増税となるので、それまでには必ず対応を済ませていなければなりません。ですので、軽減税率対策補助金の申請受付も増税前日、2019年9月30日までとなります。
申請書類・提出先
申請書類と添付の必要な書類は型によって違います。
1 (指定様式)※原本 …軽減税率対策補助金(A-1型 レジ・導入型)交付申請書
2 (指定様式)※原本 …対象製品証明書(レジ・導入型)
3 (自由)※コピー …レジ購入時の領収書等の費用明細 ※ リースの場合は不要
4 (自由)※コピー …飲食料品等を記載した仕入請求書(または仕入納品書) ※ 主たる事業内容が飲食店等である場合は「飲食店等での軽減税率対象商品の取扱いの申告書(事務局指定)」を追加で添付
5 (自由)※コピー …振込口座が確認できる通帳等 ※ 口座名義は申請者と同一者であること。 リースの場合は不要
出典:A-1型(レジ・導入型)提出書類・申請書ダウンロード一覧|軽減税率対策補助金
上記プラス、申請者が法人か、個人事業主か、また複数台分をまとめて申請するか、などによって必要な書類が変わってきます。
申請書類の提出先は下記の通りです。
〒115-8691
赤羽郵便局私書箱4号
軽減税率対策補助金事務局 申請係
軽減税率対策の必要な中小企業や個人事業主が多い中、この補助金制度を知らずにもらえる補助金を逃してしまうと大変もったいないことになります。
期限も2019年9月30日までと決められていますので、それまでに複数税率への対応プラス、補助金申請の準備を進めていきましょう。