65歳超雇用推進助成金とは?

65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。

① 65歳超継続雇用促進コース
② 高年齢者雇用環境整備支援コース
③ 高年齢者無期雇用転換コース

今回は、① 65歳超継続雇用促進コースについて解説します。
定年引上げをお考えの経営者様には必見の助成金コースになります。

労働者にとっては無期雇用とは大変嬉しいものだと思います。
事業主側としても、定年を迎えてもまだまだ元気な従業員には働いてもらいたいという想いもあるかと思います。


※平成30年4月1日から、各コースの支給要件等の一部を変更する予定となります。

他にも、どんな助成金や補助金があるのかご興味がある方は、下記のサイトをご利用ください。

助成金、補助金の検索『オシエテ』

 

① 65歳超継続雇用促進コースの受給要件とは?

65歳超継続雇用促進コースの主な要件は以下のとおりです。
ただし、1事業主1回限りの支給です。


(1)労働協約又は就業規則により、次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施したこと。

[1] 65歳以上への定年引上げ
[2] 定年の定めの廃止
[3] 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入


(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。


(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。


(4)高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。


(5)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。


(6)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。

 

これから起業するにあたり、従業員を募集する際に終身雇用や無期雇用といった制度は大変有利になってきます。
定年を迎えても年金生活に不安を感じられる労働者も少なくありませんし、労働者への想いとしても受け取られることもあります。
これから起業をお考えの方もすでに事業を行っている事業主様も、助成金の申請についてご検討されてみては如何でしょうか?

 

① 65歳超継続雇用促進コースの受給要件とは?

労働協約又は就業規則により実施した措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給します。

詳しくはこちらをご覧ください。
 65歳超雇用推進助成金のご案内

 

出典:厚生労働省ホームページ|65歳超雇用推進助成金 をもとに作成

 

シニアに焦点を当てて新規雇用を考えている場合、60歳を超えた人材を雇用を雇用することで助成金の受給を受けることが可能となります。
定年退職をされた方を雇用したり、これから定年を迎えたけど新し就職先が見つからない方を助成金制度を利用して新たに雇用をすれば、瀬尾子規全体にもプラスになりますし、雇用促進となり社会にも貢献することができます。

助成金の申請にあたっては、厚生労働省のホームページに記載されております。
また、助成金についての詳細や申請方法などを詳しく知りたい方は、助成金・補助金の専門家にご相談をされてみることもおすすめです。

 

まとめ

 

以上が「65歳超雇用推進助成金 ① 65歳超継続雇用促進コース」の受給条件なります。

従業員が定年近くてもまだまだ元気な際に、無期雇用制度を導入することによりより長く働いてもらうことができます。

もちろん、会社に貢献してもらうことも大切ですが、従業員の生活の安定を考えると必要となってくる助成金と思います。

高齢の従業員の相談や助成金手続きの相談をしたい場合、是非、この機会に
補助金・助成金の専門家に相談をしてアドバイスを受けてみては如何でしょうか?

専門家の中には書類の作成や申請を代行して下る先生もいらっしゃいますので、この機会に、専門家に相談をしてアドバイスを受けてみるのもオススメです。

補助金についての相談や申請書類の作成のご相談もでき、他にもどんな補助金・助成金があるのか検索できるサイト

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