みなさんの会社の就業規則はどうなっていますか?
就業規則とは、働く上での労働賃金や労働時間、労働条件などについて事業場ごとに定めたものです。なお、労働者を常時10人以上雇用している会社の場合は、就業規則の作成と届出が原則として義務付けられています。
就業規則の必要性とは
結論からお話しすると、就業規則は会社を経営するうえで必ず持っておくべきものです。
その理由は、会社都合で有給休暇を付与できない、社員の欠勤に対処できない、突然の社員の退職に対処できない、懲戒免職を行うことができない、雇用関係助成金の申請ができないことがあるなど会社にとって不利益になることが多々あるからです。
ここでは就業規則についての基本的な説明とその必要性について簡潔に説明していきます。
就業規則とは簡単に言うと会社が従業員に向けて示す、会社内での決まりごとです。必ず記載する事項は、始業時刻と終業時刻、休憩時間、休日や賃金、退職に関する事項となっており、そのほか退職手当や最低賃金などについては会社で定める場合に必要となります。
就業規則が必要なラインは10名以上
この就業規則ですが、すべての事業所に適用されるわけではありません。従業員を10名以上雇用している場合に、作成・届出が必要となります。ここで言う従業員10人以上というのは、正社員だけに限らず、アルバイトやパートも含まれます。
就業規則は作成して終わりではなく、従業員の過半数もしくは組合の過半数の意見書を添付したうえで、管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。届出後も、従業員への内容の周知が必要です。なお、就業規則の作成は会社ごとではなく、事業所単位だという点にも注意しましょう。
10名未満の従業員しかいない会社には就業規則が必要ないの?
就業規則は雇用している従業員が常に10人以下の場合には設置の義務がなく、提出は任意となります。法律的に考えると提出をしなくていいという事になります。
しかし、就業規則がない場合は、そもそも就業規則に違反したという概念がないことから、懲戒処分ができないなど、さまざまな問題に発展することが考えられます。
就業規則がない場合のデメリットについて事例を基に次項で確認してみましょう。
就業規則がないことによる従業員とのトラブル
ここでは10名未満の従業員しかいない会社で就業規則を作成・提出していなかった事で、実際に起こった従業員とのトラブルを見てみましょう。
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BさんはA社という土建業の会社に雇われてから2週間はまじめに働いていたが、2週間の試用期間を過ぎた時点で全く働かなくなった。
それを知ったA社の社長がBさんに「最初からそのつもりだったな!今すぐ辞めろ!」とどなりつけたら、Bさんは「解雇ですね?」と一言残してその場から去った。
しばらくしたらBさんは個人でも加盟できる労働団体の職員とA社に訪れ、急に会社都合退職を宣告されて精神的にも傷ついているという理由で損害賠償を請求してきた。
(損害賠償の内訳としては会社から精神的苦痛をうけたことに対する慰謝料、急に解雇されたことによる解雇宣告時に支払うべき給与補填分の請求。)
A社では最終的に就業規則が無かったことがあだとなり、裁判所からBさんとの和解を提案され、A社はBさんに約500万円を支払った。
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この事例をみると、会社に10名未満の従業員しかいなくても就業規則がいかに必要かということがわかります。就業規則による会社のルールが明確になっていないということは、トラブルへの対処ができないということです。
就業規則を作成していない場合に従業員と労使トラブルにて訴訟を行った場合、ほぼ100%の確率で敗訴的和解を裁判所に提案され、会社が従業員に平均200万円ほど支払って和解して終了となることがほとんどです。(和解とはいえ会社側にとってはほぼ敗訴に近い状況となります。)
まとめ
就業規則を持たないことによる会社側のデメリットを事例も踏まえ挙げてきましたが、やはり法律上規制されない従業員10人未満の企業であっても作成する方がよい、というのが結論です。企業側にも多くのメリットがあります。
しかし、就業規則を作成するのは大変なのではないかという懸念を持たれる方も多いのではないでしょうか?必要な事項をすべて記載していく手間も必要になります。
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