介護・保育労働者雇用管理制度助成コースとは?
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。
また、介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合や、介護事業主または保育事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者や保育労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。
労働者の職場への定着の強化を図りたい事業主様は必見の助成金制度のご案内です。
他にも、どんな助成金や補助金があるのかご興味がある方は、下記のサイトをご利用ください。
介護・保育労働者雇用管理制度助成コースの重要要件とは?
計画の作成
① 計画の内容
「人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)介護・保育賃金制度
整備計画(変更)書」 (様式第c-1号)に基づき、計画を作成してください。
② 計画期間
3か月以上1年以内
計画開始日は、賃金制度を最初に整備する月の初日になります。
③ 計画認定申請に必要な書類
計画申請の際は以下の書類を提出してください。
1 | 「人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)介護・保育賃 金制度整備計画(変更)書」(様式第c-1号) |
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2 | 「整備する賃金制度の概要票」(様式第c-1号別紙1)及び整備予定の賃金制度の内容が 分かる書類(就業規則(案)、労働協約(案)等の整備する賃金制度の内容が分かるもの |
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3 | 「事業所確認票」(様式第c-2号) | ||
4 | 介護/保育事業主であることを確 認できる書類 |
介護 | 介護保険法に基づく指定または許可を受けてい ることを証明する書類等 |
保育 | 事業に係る自治体の許可・届出の書類(写)、 HP(写)、園児募集のためのリーフレット等 |
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5 | 現行の労働協約又は就業規則 | ||
6 | 対象事業所における計画時離職率の算出に 係る期間の雇用保険一般被保険者離職状況 がわかる書類 |
離職証明書(写)、雇用保険被保険者資格喪 失確認通知書(事業主通知用)(写)等 |
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7 | (主たる事業が介護/保育事業 以外の事業主が、経営する 介護/保育事業所に賃金制度 を整備する場合等) |
介護 | 計画時離職率算定期間に係る「介護労働 者名簿」(様式第c-1号別紙2) |
保育 | 計画時離職率算定期間に係る「保育労働 者のうち一般被保険者の名簿」(様式第 c-1号別紙3) |
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8 | その他管轄労働局長が必要と認める書類 |
➃ 計画の提出期限
計画開始日からさかのぼって、6か月前~1か月前の日の前日までに提出してください。
既に介護・保育賃金制度整備計画の計画期間中は、新たな計画を提出することはできません。
計画申請の際は以下の書類を提出してください。
⑤ 計画の提出先
計画書を本社の所在地を管轄する各都道府県労働局*に提出してください。
* ハローワークに提出できる場合もありますので、管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。
計画内容について、審査の上、適切であると認められる場合は、「認定通知書」により通知
します。ご記入の際は、特に下記の点にご留意ください。
出典:厚生労働省ホームページ|人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)をもとに作成
まとめ
以上が、「人材確保等支援助成金 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース」になります。
主に、労働者の職場への定着を目的として作られた助成金制度になります。
計画書の作成はしっかりと行わなければなりませんので、不明点などがある場合には詳しく調べることをオススメします。
ご自分で全て調べて解決する時間が無い方やしっかりと専門家に相談をしたい方は
是非、この機会に補助金・助成金の専門家に相談をしてアドバイスを受けてみては如何でしょうか?
専門家の中には書類の作成や申請を代行して下る先生もいらっしゃいますので、この機会に、専門家に相談をしてアドバイスを受けてみるのもオススメです。
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